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【2025年版】働き方改革推進支援助成金を解説!

ホームページを始めとしたIT製品は売上アップや業務効率化に役立つものですが、そのコストが導入の課題として挙げられます。助成金はそんなコストを抑えるのに一役買ってくれます。

この記事では働き方改革推進支援助成金についてご紹介します。人材採用に向けたホームページ制作を検討されている方はぜひご覧ください!

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金は、働き方改革を推進する中小企業の事業主を支援する助成金です。以下の4つのコースに分かれています。

  • 業種別課題対応コース
  • 労働時間短縮・年休促進支援コース
  • 勤務間インターバル導入コース
  • 団体推進コース

働き方改革推進支援助成金

「働き方改革推進支援助成金」は、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減等に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
是非ご活用ください。

出典:助成金のご案内 | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省

人材採用に向けたホームページ制作が補助金の対象となり得る

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル(2025年度)によれば、人材採用に向けたホームページの作成・変更等は支給対象の事業の具体例の「人材確保に向けた取組」として挙げられています。この「変更」については、例えばリニューアルが該当することがR7 働き方改革推進支援助成金Q&Aから分かります。

この記事ではホームページの作成やリニューアルに関連する、労働時間短縮・年休促進支援コースについて特に詳しくご紹介していきます。

【事業の具体例】

◆「人材確保に向けた取組」
求人情報サイトや求人情報誌、新聞等への求人広告の掲載、合同企業説明会への出展、求人パンフレット・ダイレクトメール等の作成、人材採用に向けたホームページの作成・変更等。
〔合計 10 万円まで〕

出典:厚生労働省労働基準局労働条件政策課|働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル(2025年度)

人材確保に向けた取組として、自社のホームページをリニューアルし、求人応募ページを刷新したいと考えている。従来から応募フォームはあっても、求職者が応募したいと思わせるような会社概要・特色・求人応募欄にリニューアルすることは、人材確保に向けた取組と言えることから、新規作成だけでなくリニューアルも助成対象になると考えてよいか。

貴見のとおり。

出典:厚生労働省|R7 働き方改革推進支援助成金Q&A(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース共通)

働き方改革推進支援助成金の対象

以降、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル(2025年度)に基づき、働き方改革推進支援助成金に関してご紹介していきます。各項目の詳細につきましては、申請マニュアルをご覧ください。

出典:厚生労働省労働基準局労働条件政策課|働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル(2025年度)

働き方改革推進支援助成金の対象となる事業者

助成金の対象となるには、以下の要件を全て満たす必要があります。注意書きが非常に多く、以下の要件は抜粋したものとなっているため、働き方改革推進支援助成金の申請を検討される際はぜひ申請マニュアルをご一読ください。

  • 労働者災害補償保険の適用事業主
  • 下表のいずれかに該当する中小企業事業主
  • 全ての指定対象事業場において、常時 10 人以上の労働者を使用する対象事業場については、交付申請時点で、労働基準法第 39 条第7項に基づく、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載があること。なお、常時 10 人未満の労働者を使用する対象事業場においては、労働基準法施行規則第 24 条の7に基づく時季、日数及び基準日を明らかにした書類(以下「年次有給休暇管理簿」という。)を作成していること。
  • 次のいずれかに該当すること。
    • 【成果目標「時間外労働の上限設定」を選択する場合】交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、時間外・休日労働に関する協定(以下「36 協定」という。)の1箇月の延長することができる時間数が月 60 時間(下記4(1)②の成果目標を選択する場合は、月 80 時間)を超える時間数を締結・届出している事業主であること。
    • 【成果目標「年次有給休暇の計画的付与の導入」を選択する場合】交付申請時点で、全ての指定対象事業場の就業規則等に、交付要綱別紙1で規定する、年次有給休暇の計画的付与の規定が明文化されていない事業主であること。
    • 【成果目標「時間単位の年次有給休暇及び特別休暇の導入」を選択する場合】交付申請時点で、全ての指定対象事業場の就業規則等に交付要綱別紙で規定する、労働基準法第 39 条第4項に規定する時間単位当たりの年次有給休暇が明文化されておらず、かつ、「労働時間等設定改善指針(平成 20 年厚生労働省告示第 108 号)」(以下「ガイドライン」という。)2(2) に規定された、特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置として導入する特別休暇のいずれかが明文化されていない事業主であること。

要件の2つめで言う「下表」は、以下のような表になっています。なお、医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院は労働者数が 300 人以下の場合に中小企業に該当します。

業種資本または
出資額
常時雇用
する労働者
小売業
(小売業、飲食店など)
5,000 万円以下50 人以下
サービス業
(物品賃貸業、宿泊業、医療※、
福祉、複合サービス事業など)
5,000 万円以下100 人以下
卸売業1億円以下100 人以下
その他の業種
(農業、林業、漁業、建設業、
製造業、運輸業、金融業など)
3億円以下300 人以下

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル(2025年度)を基に筆者一部修正

働き方改革推進支援助成金の成果目標

成果目標は、以下の3つの中から1つ以上選択することとなっています。指定対象事業場のうち、成果目標が未達成の事業場が1つでもあると、成果目標に関する助成額が支給されないことには注意が必要です。

  • 全ての指定対象事業場において、令和7年度又は令和8年度内において有効な36協定について、労働基準法第36条第1項の規定によって労働時間を延長して労働させることができる時間及び休日において労働させることができる時間を短縮し、①又は②の範囲内で延長する労働時間数の上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと。
    • ① 時間外労働と休日労働の合計時間数を月 60 時間以下に設定
    • ② 時間外労働と休日労働の合計時間数を月 60 時間を超え月 80 時間以下に設定
  • 全ての指定対象事業場において、労働基準法第 39 条第6項で規定する年次有給休暇の計画的付与(以下「年休の計画的付与」)の規定を新たに導入すること。
  • 全ての指定対象事業場において、労働基準法第 39 条第4項で規定する時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)の規定を新たに導入し、かつ、「労働時間等設定改善指針(平成 20 年厚生労働省告示第 108 号)」(以下「ガイドライン」という。)2(2)に規定された、特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置として、特別休暇の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること。

働き方改革推進支援助成金の支給対象となる取組

以下のようなものが支給対象の事業の具体例として示されています。先ほどご紹介したように、人材採用に向けたホームページの作成・変更等は人材確保に向けた取組として挙げられています。

  1. 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)
  2. 労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)、周知・啓発
  3. 外部専門家によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

働き方改革推進支援助成金の補助率や上限額

補助率は基本的に3/4ですが、事業規模が 30 名以下で労働能率の増進に資する設備・機器等の経費の合計が税込30 万円超える場合は4/5となります。

助成上限額は選択した成果目標によって異なります。上記成果目標が「年次有給休暇の計画的付与の導入」、「時間単位の年次有給休暇及び特別休暇の導入」の場合は上限額が25万円となっており、「時間外労働の上限設定」の場合は以下の表の通りになります。

事業実施後に設定す
る時間外労働と休日
労働の合計時間数
現に有効な 36 協定において、
時間外労働と休日労働の合
計時間数を月 80 時間を超え
て設定している事業場
現に有効な 36 協定において、
時間外労働と休日労働の合
計時間数を月 60 時間を超え
て設定している事業場
時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60 時間以下に設定
150 万円100万円
時間外労働と休日労
働時間数を月 60 時
間を超え月 80 時間
以下に設定
50万円

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル(2025年度)を基に筆者一部修正

更に、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額を引き上げることを成果目標に加えることで、助成上限額を上げることが可能です。この加算額は指定した労働者の賃金の引上げ数の合計と引上げた率に応じて決まります。

なお、取り組む事業によっても上限額が定められていることには注意が必要です。例えば、人材採用に向けたホームページの作成・変更等は合計 10 万円までとなっています。

働き方改革推進支援助成金の申請

働き方改革推進支援助成金の申請手順

申請手順に関しては以下のようになっています。

  1. 申請マニュアルなどの確認
  2. 交付申請書や事業実施計画など提出書類の準備
  3. 書類又は電子申請システムで申請
  4. 交付の決定と事業実施
  5. 支給申請

交付申請書の受付の締切は令和7年11月28日(金)となっています。但し、支給対象事業主数は国の予算額に制約されているため、これより前に受付が締め切られる場合もあります。

交付決定後は提出した事業実施計画に従って、取組を実施する必要があります。事業実施期間は交付決定日から交付決定日の属する年度の1月30日(金)までです。

その後、支給申請書などの提出書類を揃え支給申請を行います。支給申請書の受付の締切は、事業実施計画書の内容を踏まえて改善事業を実施し、事業実施予定期間が終了した日から起算して 30 日後の日か、令和8年2月6日(金)のどちらか早い日までとなっています。

働き方改革推進支援助成金の申請の注意点

働き方改革推進支援助成金の申請に当たって、主だった注意点には以下のようなものがあります。

  • 交付決定前に事業に係る発注・契約等を行うと、その事業に係る経費について助成金の支給を受けることができない
  • 交付決定後、事業を中止や廃止しようとする場合や事業が実施予定期間内に完了しない場合は申請する必要がある
  • 成果目標を達成できない場合は助成額が支給されない

助成金を活用してホームページのコストを抑えよう

働き方改革推進支援助成金についてご紹介しました。人材採用に向けたホームページの作成・変更等は支給対象の事業になり得ます。対象となる事業者や取組、成果目標などには今回ご紹介したもの以外にも多くの注意点がありますが、コストを抑えられるため、人材採用に向けたホームページの作成を検討されている方は活用してみてはいかがでしょうか。

申請には各種提出書類の準備などに期間を要します。活用を検討される際は余裕を持って準備することがおすすめです。

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