【2025年版】業務改善助成金を解説!

ホームページを始めとしたIT製品は売上アップや業務効率化に役立つものですが、そのコストが導入の課題として挙げられます。助成金はそんなコストを抑えるのに一役買ってくれます。
この記事では業務改善助成金についてご紹介します。受注機能を持ったホームページやECサイトの作成、改修などを検討されている方はぜひご覧ください!
この記事の目次
業務改善助成金とは
業務改善助成金は、自社の最低賃金を引き上げて生産性向上を目的とした設備投資などをする際の費用の一部を助成する制度です。
制度概要
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
出典:業務改善助成金|厚生労働省
ホームページやECサイトの作成・改修などが補助金の対象となり得る
業務改善助成金Q&Aによれば、一般的なホームページの作成や改修は助成対象とならない可能性があります。但し、受注機能をホームページに付ける改修やECサイトの改修などは助成対象となる可能性があります。
問40 ホームページの作成、改修については、助成対象となりますか。
答 一般的なホームページに見られる閲覧者からの質問、問合わせを受ける機能を付加する改修等は要領別紙3(注8)③「広告宣伝費」に該当し助成対象とはなりません。ただし、ホームページ上で受発注及び決済の両方が可能となるもののほか、受注(顧客からの発注をホームページ上で受ける)機能のみを付加する改修等については助成対象となります。
出典:厚生労働省|業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
業務改善助成金の助成事例
実際、ホームページやECサイトに関する助成事例には以下のようなものがあります。
多言語対応の商取引システム(自社ECシステム(決済機能付き))
以前は東南アジアの一般消費者や旅行会社からの問い合わせにメールや電話で対応し、個別に旅行商品の見積書を作成した上、メールや電話で質問に答え、発注者に請求書を送り、銀行振込で支払を受けていた。職員は月80時間の労働時間のうち50時間をこのことに費やしていた。
東南アジアの一般消費者や旅行会社からの旅行商品の発注に対応した多言後対応の商取引システムを構築して、約80種類の旅行商品を、ウェブ上で販売し、自動的に決済するシステムを導入した。
出典:業務改善助成金 助成事例|厚生労働省福井労働局
受注機能付きの集客用ホームページ
集客業務に多大な時間を要していて、本来病無に集中できていなかった。
今回受注機能付きの集客用ホームページを新規に作成し、ネットでの告知を実施することにより、ネット検索から新たなお客様を集客するよう実施した。一度作成すれば、自動的に集客が可能なので、集客業務にかかる時間が大幅に削減できた。したがって、効果としては、集客に係る作業時間が0になり、本来の業務に集中できた。
出典:業務改善助成金 助成事例|厚生労働省福井労働局
ホームページの作成
商品の問い合わせへの電話対応、FAXによる受発注に、従業員の作業時間がとられていた
ECサイトの導入により、サイトを直接閲覧してもらうことことでお客様が商品イメージを持ちやすくなり、今まで従業員が電話での商品説明していた時間が短縮した。お客様一人当たりにかかっていた電話対応時間が10分から3分へ短縮した、。また、注文もサイトから行ってもらうことにより、注文や細かな要望の聞き間違いがなくなり、労働能率が向上した。
出典:令和3年度 業務改善助成金 助成事例 (山口労働局)|厚生労働省山口労働局
業務改善助成金の対象
以降、厚生労働省のホームページ内の業務改善助成金に関するページに掲載されている内容や申請マニュアルに基づき、業務改善助成金に関してご紹介していきます。各項目の詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください。
出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル|厚生労働省労働基準局賃金課
業務改善助成金の対象となる事業者
対象となる事業者は以下の要件を満たす事業者です。
- 交付要綱第2条に定める中小企業・小規模事業者であること
- 事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までであること
- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
※2つめの要件について、「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内」の事業所が対象でしたが、令和7年9月5日に「事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満まで」の事業者に拡充されました。詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。
要件の1つめで言う「交付要綱第2条に定める中小企業・小規模事業者」は、以下のような表で言うA又はBを満たす事業者となっています。
| 業種 | A 資本金又は出資額 | B 常時使用する労働者 |
| 小売業 (小売業、飲食店など) | 5,000 万円以下 | 50 人以下 |
| サービス業 (物品賃貸業、宿泊業、医療、 福祉、複合サービス事業など) | 5,000 万円以下 | 100 人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100 人以下 |
| その他の業種 (農業、林業、漁業、建設業、 製造業、運輸業、金融業など) | 3億円以下 | 300 人以下 |
業務改善助成金|厚生労働省の掲載内容を基に筆者一部修正
業務改善助成金の助成対象経費
助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」とされており、業種によって様々なものが想定されます。なお、助成対象経費の範囲は交付要領の別紙3で以下のように定められています。
| 経費区分 | 内容 |
| 謝金 | 専門家謝金 |
| 旅費 | 専門家旅費、職員旅費 (外国旅費、日当、宿泊費を除く。) |
| 借損料 | 器具機械借料及び損料、物品借料及び損料等の費用 (会場借料を除く。) |
| 会議費 | 会議の費用(会場借料、通信運搬費を含む。) |
| 雑役務費 | 受講料等の費用(試作・実験費、造作費を除く。) |
| 印刷製本費 | 研修資料、マニュアル等の作成費用 |
| 原材料費 | 資材購入の費用 |
| 機械装置等購入費 | 機器・設備類(特種用途自動車以外の自動車、 パソコン(タブレット端末やスマートフォン及びその周辺機器を含む。) は除く。)の購入、製作又は改良の費用 |
| 造作費 | 機械装置据付等の費用 |
| 人材育成・教育訓練費 | 外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講費 (賃上げに限定的なものに限る。) |
| 経営コンサルティング経費 | 外部専門家やコンサルタント会社による 経営コンサルティング費用 (人員削減、労働条件の引下げを内容とするものは除く。) |
| 委託費 | 調査会社、システム開発会社等への委託費用 (就業規則の作成・改正及び賃金制度の整備は除く。) |
出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領|厚生労働省
経費の中には助成対象となるものの条件や上限などが定められているものがあるため、交付要領の別紙3は一度目を通した方が良いでしょう。
また、同じく交付要領には対象経費から除くものに関する記載があります。ホームページに関わるところで言えば、広告宣伝費は通常の事業活動に伴う経費として対象経費から除かれるため、注意が必要です。
(注8)その他、上記助成対象経費のうち、以下については対象経費から除くものとする。
(中略)
③ 通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費、広告宣伝費等)
出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領|厚生労働省
業務改善助成金の助成対象経費の具体例
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアルでは、具体例として以下のようなものが挙げられています。
- POS レジシステム導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
- 国家資格者による経営コンサルティング(顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し)など
出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル|厚生労働省労働基準局賃金課
業務改善助成金の助成率や助成上限額
助成率は事業場内最低賃金に応じて以下のように決まります。
| 事業場内 最低賃金 | 1,000 円未満 | 1,000 円以上 |
| 助成率 | 4/5 | 3/4 |
出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル|厚生労働省労働基準局賃金課
事業場内最低賃金とは
事業場内最低賃金は、事業場で最も低い時間給を指します。
(ただし、業務改善助成金では、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げていただく必要がある点にご留意ください。)事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金と同様、最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定されます。
事業場内最低賃金の計算に当たり、算入する手当が異なりますので、詳しい内容は【最低賃金の対象となる賃金】をご参照ください。
また、時間給制、日給制、月給制の場合などによって計算方法が異なりますので、詳しい計算方法は【最低賃金以上かどうかを確認する方法】をご参照ください。
(歩合給制の場合は、業務改善助成金においては一定の計算方法によって算出します。詳しくはQ&Aをご参照ください。)なお、手当の形態が複雑であるなど、事業場内最低賃金の算出が難しい場合は、管轄の労働局雇用環境・均等部室又は賃金課室にご相談ください。
出典:業務改善助成金|厚生労働省
助成上限額は引き上げる最低賃金額と労働者の人数によって変わります。
| コース区分 | ①引上げ額 | ②引き上げる 労働者数 | ③助成上限額 業場規模 30 人以上の事業者 | ③助成上限額 事業場規模 30 人未満の事業者 |
| 30円コース | 30 円以上 | 1人 | 30万円 | 60万円 |
| 30円コース | 30 円以上 | 2~3人 | 50万円 | 90万円 |
| 30円コース | 30 円以上 | 4~6人 | 70万円 | 100万円 |
| 30円コース | 30 円以上 | 7人以上 | 100万円 | 120万円 |
| 45円コース | 45 円以上 | 1人 | 45万円 | 80万円 |
| 45円コース | 45 円以上 | 2~3人 | 70万円 | 110万円 |
| 45円コース | 45 円以上 | 4~6人 | 100万円 | 140万円 |
| 45円コース | 45 円以上 | 7人以上 | 150万円 | 160万円 |
| 60円コース | 60 円以上 | 1人 | 60万円 | 110万円 |
| 60円コース | 60 円以上 | 2~3人 | 90万円 | 160万円 |
| 60円コース | 60 円以上 | 4~6人 | 150万円 | 190万円 |
| 60円コース | 60 円以上 | 7人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 90円コース | 90 円以上 | 1人 | 90万円 | 170万円 |
| 90円コース | 90 円以上 | 2~3人 | 150万円 | 240万円 |
| 90円コース | 90 円以上 | 4~6人 | 270万円 | 290万円 |
| 90円コース | 90 円以上 | 7人以上 | 450万円 | 450万円 |
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル|厚生労働省労働基準局賃金課の掲載内容を基に筆者一部修正
引き上げる労働者の数え方については、例付きで業務改善助成金|厚生労働省のページや申請マニュアルで紹介されています。業務改善助成金を検討される際はぜひご覧ください。
業務改善助成金の申請
業務改善助成金の申請手順
申請手順に関しては以下のようになっています。流れについては以下のページが見やすいです。なお、令和7年度業務改善助成金の第3期の募集は執筆時点では未定となっております。
- マニュアルなどの確認
- 交付申請書や事業実施計画書など提出書類の準備
- 作成した交付申請書や必要な添付資料を都道府県労働局に提出
- 交付の決定と事業の実施
- 事業実績報告書と支給申請書の提出・審査
- 助成金の受領
助成金を活用してホームページのコストを抑えよう
業務改善助成金についてご紹介しました。受注機能を持ったホームページやECサイトの作成や改修等が支給対象の事業になり得ます。対象となる経費などには今回ご紹介したもの以外にも多くの注意点がありますが、コストを抑えられるため、受注機能を持ったホームページやECサイトの作成や改修等を検討されている方は活用してみてはいかがでしょうか。
申請には各種提出書類の準備などに期間を要します。活用を検討される際は余裕を持って準備することがおすすめです。
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